偽計業務妨害は犯罪です
昨晩グーグルのレビューで事実無根の誹謗中傷が載っていたので早速そのコメントにお返事を書きました。署名通り僕の書込みです。成り済ましではありません。
地位や暴力に基づく脅迫で業務を妨げるのは刑法234条威力業務妨害、事実に反するデマで相手の信用を落とす行為は刑法233条偽計業務妨害に当たります。
平成16年3月の東京都立板橋高校の教員が君が代斉唱時に保護者に不起立を呼びかけたことで最終的に20万円の罰金を命じられた罪名が威力業務妨害です。公共の福祉に反してまで表現の自由は認められないことを平成23年7月7日の最高裁判決では指摘されています。この判例に沿えば保険診療を行う当医療機関に対する当該書込みは偽計業務妨害に問えると考え、告訴状を作成中です。