お知らせ

傷病手当の注意事項

傷病手当という制度があります。

休職期間中に給料が支払われないので、基本給の6割が社会保険で賄われてます。

医師意見書の記載欄で労働不能と認めた期間というものがあります。特に企業側から要請がなければ月末〆で記載します。初診日が9月3日で四日後の9月7日から9月30日までを労働不能期間と記載して翌月1日に意見書を発行します。

給料日〆で請求する企業があります。

この場合、給料日が15日だと9月16日から10月15日が労働不能期間になるので9月7日から10月15日ってかけばいいのかな?と思ったら

「いや9月7日から9月15日で書いてください」「来月16日以降に9月16日から10月15日で書いてください」

(え?面倒くさくない?)

「わかりました」と言って意見書を書くわけです。

意見書を持ってくるのは構わないけど、労働不能期間程度は会社に確認して持ってきてね。二度手間は仕事が増えて嫌なので。